偽計業務妨害

法律解説 Vol.4

刑法第233条 信用毀損及び業務妨害

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

法律用語としての「業務」とは

一般的にイメージされる「仕事」だけには限らず、「人が社会生活上の地位に基づいて反復継続しておこなう行為」と定義されている。

営利目的ビジネスではなくても、非営利的な次のような活動も、法律上の業務として業務妨害罪の保護対象。

組合や団体の活動
・サークル活動
・ボランティア活動
・PTA
・同窓会

「偽計」とは

人をだましたり、勘違いしている事、知らない事を利用する行為。

「人の業務を妨害する」とは

相手に嘘を看破されたとして実際に業務妨害の「結果」は生じさせなかった場合でも、業務妨害の「危険」を生じさせた場合、偽計業務妨害は成立する。

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