偽計業務妨害新着!!
法律解説 Vol.4 刑法第233条 信用毀損及び業務妨害 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 法律用語としての「業務」とは […]
掲示板 追加掲示のお知らせ新着!!
丸子グリーンヒルの住民をめぐる3つの裁判について「ー 3つの裁判で示された司法判断 まとめ ー」を追加掲示しました。現地掲示板にてご確認下さい。 ※結の会メンバーが脱会に至った経緯については、「第3回 掲示板記事 Vol […]
丸子グリーンヒル集中浄化槽 運用基本方針
信州丸子高原グリーンヒル管理組合役員会は、現在故障し、ごみの除去が困難になっているA槽・B槽の両スクリーン(2026年4月現在)について、会員の質問に以下のように回答している。(資料あり) 会員質問:寿命到来で壊れること […]
62号裁判 一審判決結果
原告の請求した5つの争点の内、1つは認められ、2つは認められず、1つは、却下された。また、1つは、一部認められた。 令和7年6月1日以降の期間を対象とする不当利益及び遅延損害金の支払い請求は、将来請求に当たり不適法であり […]
第3回 掲示板記事 Vol.3
2021年から2024年の取組み 県や市などに対する働きかけ(2022年後半からは「結の会」としての取組み) 行政発信の情報の真偽を確認するため、グリーンヒルの住民の声を直接行政に届ける取組みを3年間おこなった。その結果 […]
第3回 掲示板記事 Vol.2
2020年の取組み 「グリーンヒル下水の安全を考える有志の会」が組合役員に対しておこなったこと <2020年6月1日> メールで役員会と管理委託先に活動を開始したことを伝え、役員会を盛り立てて、「行政と協議」活動を支援す […]
第3回 掲示板記事 Vol.1
はじめに 12月発行の会報No.101 に初めて私たち住民グループ「結の会」の名前が記事に載りました。 組合に認められた存在となった「結の会」をここに御紹介します。 取り戻そう!安心して住める私達のグリーンヒル(今年度ス […]
丸子グリーンヒル地域の個別浄化槽設置権利
下水道整備区域外では個別合併処理浄化槽が設置可能 根拠法令 浄化槽法第5条(設置の届け出)及び 建築基準法第31条 下水道整備区域とは公共下水道が整備され、家庭や工場からの汚水を下水処理場へ流せる区域の事。人口減少に伴い […]






