強制加入団体と権利能力なき社団
法律解説 Vol.1

強制加入団体とは
特定の資格者がその資格を用いて業務を行う際に、法律で加入が義務付けられている組織のこと。(職能団体)
日本で加入が法律で義務付けられている団体は、日本弁護士連合会・司法書士会・土地家屋調査士会・税理士会・水先人会・公認会計士協会 である。(Wikipedia より)
権利能力なき社団とは
法人格はないが、組織としての実態を備えた団体のこと。
例えば、町内会、自治会、PTA、などがこれに当たる。
権利能力なき社団の定義
任意団体の内、
- 団体としての組織を備え
- 構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し
- 多数決の原則が行われ
- その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他
団体としての主要な点が確定しているものをいう
(最判39年10月15日民集18巻8号1671頁参照)
権利能力なき社団の入退会の自由
任意団体であるので、入会は強制ではなく、任意である。
最高裁判所の判例により
「権利能力なき社団」の退会は、いつでも当該団体に対する一方的意思表示により可能である。団体の設立の趣旨、目的、団体としての性格等は、この結論を左右しない。
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