強制加入団体と権利能力なき社団

法律解説 Vol.1

六法全書

強制加入団体とは

特定の資格者がその資格を用いて業務を行う際に、法律で加入が義務付けられている組織のこと。(職能団体

日本で加入が法律で義務付けられている団体は、日本弁護士連合会・司法書士会・土地家屋調査士会・税理士会・水先人会・公認会計士協会 である。(Wikipedia より)

権利能力なき社団とは

法人格はないが、組織としての実態を備えた団体のこと。
例えば、町内会、自治会、PTA、などがこれに当たる。

権利能力なき社団の定義

任意団体の内、

  • 団体としての組織を備え
  • 構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し
  • 多数決の原則が行われ
  • その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他

団体としての主要な点が確定しているものをいう
(最判39年10月15日民集18巻8号1671頁参照)

権利能力なき社団の入退会の自由

任意団体であるので、入会は強制ではなく、任意である。

最高裁判所の判例により
「権利能力なき社団」の退会は、いつでも当該団体に対する一方的意思表示により可能である。団体の設立の趣旨、目的、団体としての性格等は、この結論を左右しない。

平成16(受)1742号 自治会費等請求事件

丸子グリーンヒル裁判

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