グリーンヒル裁判

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日本国憲法 第82条 裁判の公開

第1項:裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。

裁判の公開原則

対審の公開対審(裁判の審理)は原則として公開法廷で行われる。
判決の公開判決内容も公開され、国民がその内容を知る事ができる。

3つの裁判の状況

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1. 損害賠償請求事件結の会メンバー5名が原告 5名の内4名が勝訴 1名は棄却
2. 損害賠償等請求事件1.の裁判の被告がこの裁判の原告であり敗訴 1.の裁判で勝訴した結の会メンバー1名が被告当事者
3. 管理費等請求事件
 現在審理中
1.の裁判の原告である結の会メンバー5名を含むメンバー13名が被告当事者

裁判の相手方に関する情報は、ホームページでは公開を控えますが、実際の第2回掲示板では掲載しました。

異例の審理方法

通常地方裁判所での審理は、1事件を裁判官1人が審理するが、上記1.2.3.の事件は、関連していると見なされ、3つの事件を裁判官3人の合議制で審理するという異例の対応となった。

1. 損害賠償請求事件

第一審 長野地方裁判所上田支部

事件番号令和4年(ワ)第85号 損害賠償請求事件
原告住民(結の会メンバー)5名
訴状提出令和4年(2022年)12月26日
判決日令和6年(2024年)7月18日
言渡内容原告住民(結の会メンバー)5名のうち4名は勝訴 残る1名の請求は棄却

控訴審 東京高等裁判所第24民事部

事件番号令和6年(ネ)第3975号 損害賠償請求控訴事件
被控訴人一審勝訴住民(結の会メンバー)4名
判決日令和7年(2025年)3月18日
言渡内容控訴人の請求はいずれも棄却

控訴人は上告を断念、東京高等裁判所判決が確定

管理組合会員名簿の管理者は?

2. 損害賠償等請求事件

第一審 長野地方裁判所上田支部

事件番号令和5年(ワ)第18号 損害賠償等請求事件
被告令和4年(ワ)第85号事件原告の住民(結の会メンバー)1名
訴状提出令和5年(2023年)3月16日
判決日令和6年(2024年)9月5日
言渡内容原告の請求はいずれも棄却

控訴審 東京高等裁判所第20民事部

控訴審第一回に於いて、弁論終結宣言及び判決日決定

事件番号令和6年(ネ)第4699号 損害賠償等請求控訴事件
被控訴人一審の住民(結の会メンバー)1名
判決日令和7年(2025年)1月29日
言渡内容控訴人の請求はいずれも棄却

上告審 最高裁判所

事件番号令和7年(受)第857号
被上告人一審の住民(結の会メンバー)1名
上告受理申立書提出令和7年2月10日
上告受理申立理由書提出令和7年4月1日
上告受理判定令和7年(2025年)9月5日
判定内容不受理 (裁判官4名全員一致意見

上告を受理しないと決定したため東京高等裁判所判決が確定

3. 管理費等請求事件

第一審 長野地方裁判所上田支部

事件番号令和5年(ワ)第62号 管理費等請求事件
被告令和4年(ワ)第85号事件の原告5名を含む住民(結の会メンバー)13名
訴状提出令和5年9月28日
直近の裁判第12回裁判 ( 令和8年1月22日)証人尋問
判決言い渡し令和8年(2026年)3月26日
言渡内容原告の請求した5つの争点の内、1つは認められ、2つは認められず、1つは、却下された。
また、1つは、一部認められた。

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裁判資料 閲覧方法

裁判所での訴訟資料の閲覧手続きについて、閲覧経験者が分かりやすく説明します。

  • 誰でも見られるの?
    基本的には、裁判所の許可(申請)があれば閲覧できます。
  • 訴訟資料の閲覧手続きとは?
    裁判所で係属中の事件の記録(訴状、準備書面、証拠書類など)を、裁判所内で見ることができる手続きのことです。
  • 事前連絡の推奨
    スムーズな閲覧のため 事前に、閲覧希望日と事件番号を裁判所に電話で伝えておくと、記録の準備が早く窓口での待ち時間が少なく済みます。
  • 手続きのステップ
    1. 閲覧したい事件を特定する
    2. 事件番号(例:令和5年(ワ)第62号)と事件名(例:管理費等請求事件)を控えておきましょう。
      担当部署は、長野地方裁判所上田支部の民事部 民事受付・保全係になります。
    3. 閲覧申請書を提出する
      裁判所の窓口(民事受付・保全係)に行き、「閲覧申請書」をもらいます。
      必要事項(事件番号、事件名、申請者の氏名など)を記入します。
    4. 身分証明書を提示する
      本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書が必要です。
    5. 記録を閲覧する
      申請が認められると、書記官が事件記録を出してくれます。
      指定された場所(上田支部は事務室内の閲覧コーナ-)で閲覧します。
      メモを取ることは可能ですが、写真撮影等は不可です。
    6. 手数料を支払う
      閲覧に所定の手数料(通常150円)がかかります。収入印紙で支払うのが一般的です。
      (上田支部のお隣に上田郵便局があります。)
記録のコピー(謄写)も可能ですが、原則として事件の当事者、利害関係を有する第三者、弁護士など、特定の者に謄写が認められています。
管理組合会員では、謄写の許可がでませんでしたので、弁護士に相談する必要があります。
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