議決権行使書

法律解説 Vol.3

議決権とは

総会において提出された議案に対して賛成または反対の意思を表明し、決議に参加出来る権利の事。

議決権行使書とは

総会を欠席する場合でも、代理人に議決権の行使を委任するのではなく、事前に議案ごとの賛否を記入した書面を提出する事で議決権を行使する方法。

議決権行使書は、管理組合総会を欠席する際に最も一般的に利用される制度
委任状と異なり、代理人に判断を委ねず、自らの意思で明確に投票できるため、重要な議案には特に利用が推奨されている。委任状提出後、議決権行使書を提出した場合は、議決権行使書が採用されるのが一般的。(後出し優先の原則)

総会での議論には参加できないので、決議案が何に対する賛否なのか不明な場合は、総会開催者に問い合わせる事が重要とされている。

議決権行使書のメリット

  • 各議案について自分自身で判断し、自らの意思を明確に反映できる
  • 議案ごとに異なる判断が可能

「議決権行使書」に関する法的裏付け

法的な解釈では、「議決権行使書」に関する条項が管理組合規約に定めのない場合は、民法の組合規約や、団体としての実体に即して、一般社団法人法の規定を適用する。
裁判では、会社法や一般社団法人法の考え方が「法理」として引用される事がある。

一般社団法人法 第51条 議決権行使