管理組合

用語解説 Vol.1

不動産用語の「管理組合」とは

分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者が建物および敷地等の管理を行うために区分所有法に基づいて結成する団体のこと。(三井住友トラスト不動産 不動産用語集 より)

自称「管理組合」の法的規定

株式会社や銀行のように「その名称を使ってはいけない」という強い名称独占規定(名乗っただけで罰則)という法的規定はないので、任意団体が「管理組合」を自称する事自体には、問題はない。

自称「管理組合」の不法行為の可能性

法的根拠(区分所有法)に基づかない自称「管理組合」である「任意団体」(権利能力なき社団)が、あたかも「法的根拠(区分所有法)に基づく権限を有する管理組合」であるかのように振る舞う行為は、公序良俗違反(民法90条)や、住民を誤認させる不法行為(民法709条)に該当する可能性がある。

例えば、
1.団体への加入義務
2.特定設備の使用義務
3.団体からの脱会の非承認

以上の主張は、公序良俗違反や不法行為に該当する可能性がある。