62号裁判 一審判決結果

原告の請求した5つの争点の内、1つは認められ、2つは認められず、1つは、却下された。
また、1つは、一部認められた。

令和7年6月1日以降の期間を対象とする不当利益及び遅延損害金の支払い請求は、将来請求に当たり不適法であり、却下された。

裁判所が支払いを命じた額(遅延損害金を含む)は、原告の請求金額の33〜44%(個人により可変要因あり)

判決文の概要を現地掲示板にて、近日公開予定

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62号裁判 判決言い渡し日 決定
第4回 掲示板記事