丸子グリーンヒル地域の個別浄化槽設置権利

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下水道整備区域外では個別合併処理浄化槽が設置可能

根拠法令 浄化槽法第5条(設置の届け出)及び 建築基準法第31条

下水道整備区域とは
公共下水道が整備され、家庭や工場からの汚水を下水処理場へ流せる区域の事。
人口減少に伴い、下水道維持管理及び修繕更新負担を軽減するため、既整備区域においても下水道から効率的な「合併処理浄化槽」への切り替えが検討されている。

持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想の見直しマニュアル
 国土交通省・農林水産省・環境省(3省共同)

国土交通省 上下水道における集約型・分散型に関する今後の方向性について P.37」
 第4回 上下水道政策の基本的なあり方検討会 2023年11月13日 参考資料

下水処理、人口減地域は家庭ごとに 自治体判断で切り替えへ法改正案
 日本経済新聞 2026年2月24日 配信

長野県環境部長の回答文書

問い合わせに対し、長野県環境部長は2021年8月6日付け文書(結の会所有)にて以下の様に回答している。

「浄化槽設置届に関する受理は市町村の事務であるため、県として見解を申し上げる立場にありませんが、浄化槽設置に関する法令・条例において(丸子グリーンヒル地域の地下浸透式)個別浄化槽の設置を禁止する規定は承知していません。」

法令及び条例の事実に基づく設置

結の会では上記の法令及び条例の事実に基づき、上田市に地下浸透式合併浄化槽の設置申請を行い、上田市は設置届けを受理している。
2026年1月現在、7年間で18世帯が設置申請をし、全ての世帯が審査の結果許可され、丸子グリーンヒル地域に地下浸透式合併浄化槽を設置している。

丸子グリーンヒル裁判
下水設備

管理組合規約と総会決議の法的拘束力
地下浸透式個別(合併処理)浄化槽の事実
五味観光開発(株)破産時の丸子グリーンヒル下水設備についての関係者見解
第3回 記事板記事 Vol.3