那須塩原別荘地と信州丸子高原グリーンヒル

信州丸子高原グリーンヒル管理組合の単独発行ではない会報に【News】として掲載された最高裁判例の那須塩原別荘地と信州丸子高原グリーンヒルでは、背景が異なる。
那須塩原別荘地の場合
以下は判決文の概要
- 別荘地の土地所有者(以下A)と管理会社との紛争
- 管理会社は当該別荘地所有者と個別に共益管理契約を締結し、管理契約に基づく管理業務を行っている
- 別荘地の基本的機能は地方自治体による提供は期待できない
- 道路及び雨水排水設備は施設
- 管理会社は道路、側溝及びマンホール等の雨水排水設備の保全・維持管理も行っている
- Aは、土地購入後半世紀近く管理会社と共益管理契約を締結しておらず、共益管理費の支払いを全くしていなかった
- 管理会社はAの未払期間も、他の別荘地所有者と同等のサービスを提供していた
- 裁判所が命じたのは、共益管理費分の支払い
令和5年(受)第2461号 不当利益返還等請求事件
令和6年(受)第1067号 不当利益返還等請求事件
現在の信州丸子高原グリーンヒルの場合
- 区画所有者は、管理会社と個別に管理契約を締結しておらず、管理組合が、管理会社と管理委託契約を締結している
- 敷地内道路は、公道(上田市 市道)
- 上田市デマンド交通の丸子グリーンヒル内の3つの停留所ルートの除雪は、上田市の管轄
- 雨樋を付けない場合の雨水は自然放流、雨樋を付けた場合は、「雨水浸透枡」により、区画所有者が所有地の地中に浸透させている
- 丸子グリーンヒルの下水設備は、信州丸子高原グリーンヒル管理組合に入会し、会費、使用料、修繕積立準備金を支払った会員が使用可能 *1
- ゴミステーション・管理棟・公園緑地 ・テニスコート・ドッグランなどの個人所有区画以外の区画所有者は、行政でも管理組合でもない
- 上記施設は、管理組合に入会し、組合会費を支払っている会員が利用可能 *2
- 管理組合総会は、組合会費及び下水道料金を完納している会員が参加資格を持つ
上記 *1 *2 は、丸子グリーンヒル住民の公共施設以外の設備や施設利用権利は、不可分ではなく、受益者負担である事を証明している。
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