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日本国憲法 第82条 裁判の公開
第1項:裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。
裁判の公開原則
| 対審の公開 | 対審(裁判の審理)は原則として公開法廷で行われる。 |
| 判決の公開 | 判決内容も公開され、国民がその内容を知る事ができる。 |
3つの裁判の状況
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| 1. 損害賠償請求事件 | 結の会メンバー5名が原告 5名の内4名が勝訴 1名は棄却 |
| 2. 損害賠償等請求事件 | 1.の裁判の被告がこの裁判の原告であり敗訴 1.の裁判で勝訴した結の会メンバー1名が被告当事者 |
| 3. 管理費等請求事件 現在審理中 | 1.の裁判の原告である結の会メンバー5名を含むメンバー13名が被告当事者 |
裁判の相手方に関する情報は、ホームページでは公開を控えますが、実際の第2回掲示板では掲載しました。
異例の審理方法
通常地方裁判所での審理は、1事件を裁判官1人が審理するが、上記1.2.3.の事件は、関連していると見なされ、3つの事件を裁判官3人の合議制で審理するという異例の対応となった。
1. 損害賠償請求事件
第一審 長野地方裁判所上田支部
| 事件番号 | 令和4年(ワ)第85号 損害賠償請求事件 |
| 原告 | 住民(結の会メンバー)5名 |
| 訴状提出 | 令和4年(2022年)12月26日 |
| 判決日 | 令和6年(2024年)7月18日 |
| 言渡内容 | 原告住民(結の会メンバー)5名のうち4名は勝訴 残る1名の請求は棄却 |
控訴審 東京高等裁判所第24民事部
控訴人は上告を断念、東京高等裁判所の判決が確定
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2. 損害賠償等請求事件
第一審 長野地方裁判所上田支部
| 事件番号 | 令和5年(ワ)第18号 損害賠償等請求事件 |
| 被告 | 令和4年(ワ)第85号事件原告の住民(結の会メンバー)1名 |
| 訴状提出 | 令和5年(2023年)3月16日 |
| 判決日 | 令和6年(2024年)9月5日 |
| 言渡内容 | 原告の請求はいずれも棄却 |
控訴審 東京高等裁判所第20民事部
控訴審第一回に於いて、弁論終結宣言及び判決日決定
上告審 最高裁判所
| 事件番号 | 令和7年(受)第857号 |
| 被上告人 | 一審の住民(結の会メンバー)1名 |
| 上告受理申立書提出 | 令和7年2月10日 |
| 上告受理申立理由書提出 | 令和7年4月1日 |
| 上告受理判定 | 令和7年(2025年)9月5日 |
| 判定内容 | 不受理 (裁判官4名全員一致意見) |
上告を受理しないと決定したため東京高等裁判所の判決が確定
3. 管理費等請求事件
第一審 長野地方裁判所上田支部
| 事件番号 | 令和5年(ワ)第62号 管理費等請求事件 |
| 被告 | 令和4年(ワ)第85号事件の原告5名を含む住民(結の会メンバー)13名 |
| 訴状提出 | 令和5年9月28日 |
| 直近の裁判 | 第12回裁判 ( 令和8年1月22日)証人尋問 |
| 判決言い渡し | 令和8年(2026年)3月26日 |
| 言渡内容 | 原告の請求した5つの争点の内、1つは認められ、2つは認められず、1つは、却下された。 また、1つは、一部認められた。 |
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裁判資料 閲覧方法
裁判所での訴訟資料の閲覧手続きについて、閲覧経験者が分かりやすく説明します。
- 誰でも見られるの?
基本的には、裁判所の許可(申請)があれば閲覧できます。 - 訴訟資料の閲覧手続きとは?
裁判所で係属中の事件の記録(訴状、準備書面、証拠書類など)を、裁判所内で見ることができる手続きのことです。 - 事前連絡の推奨
スムーズな閲覧のため 事前に、閲覧希望日と事件番号を裁判所に電話で伝えておくと、記録の準備が早く窓口での待ち時間が少なく済みます。 - 手続きのステップ
- 閲覧したい事件を特定する
- 事件番号(例:令和5年(ワ)第62号)と事件名(例:管理費等請求事件)を控えておきましょう。
担当部署は、長野地方裁判所上田支部の民事部 民事受付・保全係になります。 - 閲覧申請書を提出する
裁判所の窓口(民事受付・保全係)に行き、「閲覧申請書」をもらいます。
必要事項(事件番号、事件名、申請者の氏名など)を記入します。 - 身分証明書を提示する
本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書が必要です。 - 記録を閲覧する
申請が認められると、書記官が事件記録を出してくれます。
指定された場所(上田支部は事務室内の閲覧コーナ-)で閲覧します。
メモを取ることは可能ですが、写真撮影等は不可です。 - 手数料を支払う
閲覧に所定の手数料(通常150円)がかかります。収入印紙で支払うのが一般的です。
(上田支部のお隣に上田郵便局があります。)
| ※ | 記録のコピー(謄写)も可能ですが、原則として事件の当事者、利害関係を有する第三者、弁護士など、特定の者に謄写が認められています。 管理組合会員では、謄写の許可がでませんでしたので、弁護士に相談する必要があります。 |